「相談支援事業所しるし」の想い

まずは、相談支援専門員の歴史、仕事内容、どんな人が取り組んでいるのか

〇相談支援専門員の歴史

平成18年の障害者自立支援法施行後、指定相談支援事業所における相談支援専門員の位置付けが制度化されました。平成24年に障害者自立支援法改正に伴い、特定相談支援、一般相談支援、障害児相談支援と体系の見直しがされ、障害福祉サービスの利用者について、サービス等利用計画の作成が前提となりました。

〇相談支援専門員の仕事内容(ワムネットより)

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。

〇相談支援専門員になるには(ワムネットより)

実務経験(障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験3~10年)と相談支援従事者初任者研修修了の要件をいずれも満たした場合のみ、相談支援専門員の資格を取得し、相談支援専門員として取組むことができます。なお、5年に1度の相談支援従事者現任研修を受講しない場合、相談支援専門員の資格は失効してしまいます。

私は、平成27年より相談支援専門員として従事し、約400名の方(障害者約300名、障害児約100名)の相談業務に取組んできました。その中で、私の見立てが悪く目標達成まで寄り添うことができずに去っていかれた方、目標達成し去っていかれた方がいます。他の相談支援専門員だったら、私と違う接し方で、私と違うアドバイスで、私より早く目標達成に導けたのでは、と考えています。

また、私の尊敬する方より、「利用者の自己実現(目標達成)できないのを、本人のせいにしていませんか。支援者の支援不足ではないですか」と言われた事があります。「はい」しか言えず、他の相談支援専門員へ相談、知識を深めるために本を読む、研修会に参加し最新の考え方を学び、自己研磨するようになりました。

学びを深める中で、いま私が心がけている事があります。

「相談支援の基本は、本人中心」であることです。

相談支援専門員が行う相談支援は、利用者と支援者の関係が対等で、どんな時でも、利用者は「支援をされる者」という受け身の存在ではなく、「相談支援を利用する者」という存在であり、利用者の主体性を大切にすることが基本だと考えています。

その為、相談支援は、相談支援を利用する者からいつでも断ることができるという関係で成り立っている。言い換えれば、選択の自由は、利用者の自己決定にあるという関係になります。とは言え、相談支援が長くなると、時には利用者が支援者に依存してしまい、利用者が自分で自分のことを決めていく能力まで失ってしまうようなことが起きかねません。そうならないために、相談支援の実施にあたっては、利用者が本来もっている力(ストレングス)を引き出し、自分の生活を自分で作っていくという視点をもった利用者が力をつけていく(とりもどしていく)かかわりが常に必要になると考えています。

「相談支援の基本は、本人中心」と心に留めて置き、いつかくる親亡き後に本人が本人らしく自立した生活が送れるように、「いま、何に取り組む必要があるか」を考え、相談支援事業所しるしで相談支援専門員として取組んでいきます。

次回:≪原点回帰しつつ進化する険しい道≫

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