ご利用の流れ
- ステップ 1 お問い合わせ・無料相談
- どんな小さなことでもお問い合わせ下さい。
事業所の方針や療育内容をご案内しますのでお電話・ホームページからお問合せ下さい。
- ステップ2 見学
- 「うちの子にあうかな・・」「どんなことをするのかな・・」などの不安を解消するために是非一度見学・ご相談へお越しください。
- ステップ3 受給者証申請
- ・受給者証のある方→ご利用中の相談支援事業所に、くるみをご利用されることをお伝えいただき、計画案変更の依頼をお願いします。
・受給者証がない方→お住まいの市町村へ受給者証申請がまだお済みでない方は、申請が必要となります。
お手続きの段取りをわかりやすくお伝えします。
- ステップ4 契約・利用開始
- 「くるみ」と利用契約を結びます。
「くるみ」での個別療育が始まります。
ご連絡申し込みは、電話又はお問い合わせでお願いします。
*a受給者証とは受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間)、自己負担額が記載されます。
支給量とは支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば支給量に「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月にあたり最大20日まで福祉サービスを利用できますよ」という意味です。
よくある質問
- 相談は料金がかかりますか?
相談はすべて無料です。
利用開始まで料金がかかることはありません。
- 受給者証はないけれど、療育手帳があれば利用できますか?
療育手帳だけではご利用いただけません。受給者証が必要になりますので、お持ちでなければお住いの市町村への申請が必要になります。
- 急な利用日程の変更はできますか?
当日空きがある場合はご利用いただけますが、都合により変更できない場合もあります。
- 送迎はありますか?
送迎は行っておりません。親子で通所して頂く個別療育となっております。
- どのくらい利用料金がかかりますか?
ご利用料金は、世帯の収入額に応じて負担上限額がきまっております。
詳しくは「ご利用料金について」をご確認下さい。
- 内覧会以外での見学はできますか?
随時受け付けておりますので、ご連絡下さい。
- ペアトレ参加の対象者は?
くるみを利用していない保護者様も参加できます。対象となるクラス分けは現在検討中です。又参加費は実費となります。
- 各スタッフの得意分野は?
療育経験のある看護師、保育士、理学療法士、福祉サービス経験者などそれぞれの専門性を活かしチームとして取り組みながら、将来を見据えた支援を行います。
- 保育所等訪問支援の利用は料金がかかりますか?
八女市・筑後市・広川町・久留米市を対象としておりますが、その他の地域についてはご相談ください。
ご利用料金について
- 児童発達支援のご利用料金について
- 平日・休日 約830円(一日の利用料金)×日数=1カ月のご利用料金になります。
- 放課後等デイサービスのご利用料金について
- 平日 約649円(一日の利用料金)×日数=1カ月のご利用料金になります。
休日 約792円(一日の利用料金)×日数=1カ月のご利用料金になります。
- 保育所等訪問支援のご利用料金について
- 約9910円+その他の加算=1カ月のご利用料金になります。
- 例えば・・一般Aのご家庭
平日18日間、休日4日間を利用した場合どうなるの・・?? 平日 649円×18日=11,682円 休日 792円×4日=3,168円 合計(平日+休日)=14,850円になりますが、負担上限額は4,600円なので月の利用料は4,600円になります。
- 例えば・・一般Bのご家庭
平日18日間、休日4日間を利用した場合どうなるの・・?? 平日 649円×18日=11,682円 休日 792円×4日=3,168円 合計(平日+休日)=14,850円になりますが、負担上限額は37,200円なので月の利用料は14,850円のままです。
※一日の利用料金はサービスや加算等によって料金が異なります。
一般Aと一般Bについては下記の表を参考にされてください。
区分 | 世帯収入状況 | 月額上限負担額 |
生活保護・非課税世帯 (概ね280万円/ 年以下の世帯) | 0円 | |
一般A | 市町民税課税世帯 (概ね890万円/年 以下の世帯) | 4,600円 |
一般B | 上記以下の世帯 (概ね890万円/年 以上の世帯) | 37,200円 |
■利用料金(自己負担額)とは利用料金は自治体によって定められており、おおむね1カ月あたり7,500円~12,000円です。
9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度のため、1回あたり750~1,200円となります。
複数回利用した場合には、負担が重くなりすぎないように月額負担上限額が世帯所得に応じて定められています。※非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭0円、世帯所得約890万円までのご家庭は4,600円、世帯所得約890万円以上のご家庭37,200円となります。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。